2018/07/29

火災保険を利用した修理でのまさか

屋根や雨どいを火災保険を利用して無料で修理できる、といったチラシや訪問販売が見受けられます。

この保険は、自然災害によって発生した家屋・家財の損害を補てんすることを目的とするもので、自然に劣化した部分の修理には利用ができません。

後で気が付いて契約解除を求めたとしても、多額の違約金が請求されたり、申請代行料が返還されないなどトラブルとなることがあります。

不適切な保険利用は刑法上の詐欺や民法上の不法行為にあたる可能性があり、保険金の返還を求められることがあります。不適切な保険利用とならないか、事前に保険会社に相談して確認しましょう。

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