2018/08/13

建築物の敷地は道路より高いのが基本

建築物の敷地が道路より低くなる宅地は意外と多いと思いますが、じつは、建築物の敷地は道路より高くなければならないと法律で定められているのです。

建築基準法第19条によると、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。」と定められています。

つまり、建築物の敷地は、支障なく雨水や汚水を排出できるよう、接道道路より高くなっていなければならないことが基本となっています。敷地が接道道路より低い場合、湿潤な土地や出水の多い土地の場合など、衛生上、安全上必要な措置を講じなければなりません。

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