2018/09/30

建築途中での倒産対策

建築途中で施工会社が倒産状態になり、工事を引き継ぐ会社がない場合、建て主は請負契約を解除して、建築途中の建物の引渡しを受けなければなりません。契約解除にあたり、その時点までにかかった工事費を支払って清算する必要があります。その後工事を引き継ぐ施工会社を選定して完成までの工事を依頼することになります。

破産宣告がなされた場合は、破産管財人が法律に基づいて公平な処理を行うことになります。早急に破産管財人に連絡を取り、今後の対応について協議する必要があります。施工会社に義務付けられた10年保証は、完成引き渡し後のものなので、工事中の物件は対象外となります。

工事中の倒産対策として、支払いを出来高払い分割支払いとする方法、任意の保険制度となる住宅完成保証制度を利用する方法などがあります。この制度は、他の業者で工事を継続する追加費用などが保証される制度です。その他の方法として、工事請負契約で施工会社に工事完成保証人を定めることを要求する方法があります。

2018/09/24

家屋が浸水した場合の床下消毒は原則不要

家屋が浸水した場合の対処方法、消毒方法が厚生労働省や自治体のホームページで公開されています。家屋が浸水した場合、まずは、土砂等を撤去し、水道水で洗い流し、しっかり乾燥を行うことと記載されています。その上で消毒を行うことになりますが、床下や庭などの消毒は原則不要となっています。

床下の消毒・乾燥用として消石灰を撒く方法がありますが、「消石灰は、水に溶けると強アルカリ性となるため、 使用する場合には、目や皮膚につかないように、また、口に入らないよう十分注意してください。」と記載されていて、取り扱いには特別な注意が必要です。床下は水洗いして、しっかり乾燥させることが重要になります。

2018/09/17

外張り断熱は断熱材の施工チェックが容易にできる

木造の外張り断熱工法は、建物構造体の外側に断熱材を連続して張っているため、すき間がなく気密性が高まります。

外側に断熱材を張る手間が増えるので、コストが割高になるデメリットはありますが、すき間なく張ってあるかどうか施工後に確認することができるメリットがあります。外装工事や内装仕上げ工事が始まる前に、気密テストを実施してチェックができるので、完璧な気密空間とすることができます。

内断熱工法では、断熱材を壁に詰めながらボードを張っていくことになるので、すき間なく張れているかどうか、防湿フィルムに切れ目がないかなどのチェックはできません。気密テスト実施しても、外装や内装が終わっていると、どこにすき間があるのか確認することは非常に難しくなります。

2018/09/16

RC造外断熱のメリットがデメリットになるまさか

コンクリート造の外断熱のメリットは、コンクリートの蓄熱効果を利用することです。冬は内部の暖房や照明の熱を蓄熱してくれるので、暖房を止めたとしてもコンクリートに蓄えられた熱の放熱によって急激に冷えることがありません。夏は熱い日差しでコンクリートが熱を持つことがありません。コンクリートは冷房熱を蓄熱して冷えているので、冷房を止めたあとでも暑くて寝苦しいということがありません。上下の温度差が少ない安定した室内環境とすることができます。
コンクリート造には外断熱が最適

しかし、冬に蓄熱していたコンクリートが冷え切ってしまうと、いくら暖房しても室温が上がらないということになってしまいます。一戸建て住宅ではこのようなことはありませんが、大規模な建物で冷え切った大きな空間が存在していると起こることも考えられます。大規模な建物の場合、蓄熱体となるコンクリートのボリュウムが大きくなるので、コンクリートの蓄熱温度を元に戻すには大変なエネルギーが必要となるからです。

2018/09/13

メンテナンス性の高い配管方法

住宅の給水給湯配管方法として、ヘッダー式配管システムという工法があります。 ヘッダーと呼ばれる配管分配ユニットからそれぞれの水栓器具へ給水給湯管である架橋ポリエチレン管で直接配管する工法です。

ヘッダーから各給水栓まで接続部分がないので、漏水の発生が少なくなり、メンテナンス性が非常に高まります。また、複数の水栓を同時に使用した場合でも、水量変化が少なく、安定した給水、給湯量が得られる優れた配管方法です。 

2018/09/10

RC外断熱レンガ積に設けられる空気層の役目

レンガと断熱材の間は約3cmの空気層が設けられています。 空気層はレンガを躯体に取り付けるためのスペースなのですが、レンガの白華(エフロレッセンス)防止としてレンガの目地や配管貫通部分などから侵入した雨水を排出することや湿気を取り除いたり排熱の役目も果たしています。

レンガの最下部には雨水を排出するための水抜き穴が設けられています。空気層の上部も空気が抜けるよう開けられているので、空気が流れて排熱効果も期待できるのです。

2018/09/09

外張り断熱工法のまさかの勘違い

建物構造体を外側からすっぽり断熱材で包んでしまう工法を外張り断熱工法といいます。屋根だけまたは外壁だけなど一部に断熱材を躯体の外側に施工したものは、ある程度の効果は得られますが、外張り断熱工法として大きな効果が得られるものではありません。

外張り断熱工法の大きな特徴は、建物構造体を外側からすっぽり断熱材で包むので、気密が良く室内環境が安定することです。屋根だけまたは外壁だけなど一部に断熱材を躯体の外側に施工する方法は外張り断熱工法とは言えません。
木造には外張り断熱工法が最適はこちらから。

2018/09/08

外張り断熱工法のまさかの注意点

外張り断熱工法は躯体の外側に断熱材を張るので、内断熱工法と比べると手間が増えてコストが増します。外装材は断熱材が間に入るので、特に重量のある外壁取付け方法には注意が必要です。

また、躯体の外側に断熱材を張るので、土台や柱などの躯体は室内と同じ空間になります。気密が良い空間なので、土台や柱に健康を害する防腐剤を使用することはできません。うっかり施工してしまうと、後で住人が健康被害を受けて問題になることがあります。

この他にも注意すべき点はありますが、外断熱の仕組みをよく理解しない設計者や施工者に依頼してしまうと、このような問題が起きることがあるので注意が必要です。
木造には外張り断熱工法が最適
外断熱工法,とは?外張り断熱工法とは?

2018/09/06

設計重要事項説明はサービスやリフォームでも省略できません

設計契約には建築士事務所の管理建築士または所属建築士より建て主に対し、建築士法に基づく重要事項の説明が義務づけられています。契約締結後、契約内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。

主な重要事項は、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施内容の報告の方法、報酬の額及び支払い時期、契約解除に関する事項などです。ハウスメーカーや工務店も建築士事務所登録をして設計工事監理を行う場合、請負契約と同時に建築士事務所としての設計工事監理契約も行われるので、重要事項説明が必要となります。

設計や工事監理をサービスとして無償で行う場合やリフォーム工事を行う場合も重要事項説明を省略することはできません。

2018/09/05

外断熱工法って何ですか?

「外断熱、外張り断熱工法」を採用することによって、省エネ効果だけでなく、カビ・ダニが発生しにくい衛生的な空間とするメリットがあります。構造体を保護して耐久性も増すメリットあり、安心して過ごせる「居心地の良い住まい」とするには適した工法です。
詳しくは、建築家紹介センターのインタビュー
外断熱・外張り断熱工法のメリットとは、をご覧ください。

2018/09/04

調湿機能があって結露しない断熱材

ウール断熱材は湿度が高くなると繊維内に湿気を吸収し、逆に湿度が低くなると空気中に放湿する調湿機能があると言われる優れた断熱材です。素材が紙でできているセルローズファイバー断熱材も同様の機能があると言われています。どちらも内部結露を生じないので防湿層は必要ないとのことですが、多量の水蒸気が侵入して吸湿量の限界を超えてしまった場合、内部結露を起こすことも考えられます。

2018/09/03

夏場にもあるまさかの結露

一般的に木造住宅の結露は室内の湿気が原因で発生しますが、屋外の湿気が建物の外壁に侵入して結露する「逆転結露」という現象があります。外壁面から侵入した湿気が壁内の防湿層部分に溜まり、夏の室内冷房に影響を受けて結露するというものです。夏場は冬場ほど内外の温度差が大きくないため、結露はあまり問題にならないと言われています。しかし、湿気が開放されないと断熱性能が低下することもあります。外壁に通気層が設けられていれば湿気は開放され易くなります。

2018/09/02

スキップフロアや周り階段でまさかの後悔

都市型住宅の床下や小屋裏、階段下など、利用されていない空間はできる限り利用したいものです。外断熱,外張り断熱を採用すれば、そのような無駄な空間を快適な空間として使用できます。気密の良い空間となるので、階段や吹抜けのある大きな空間も快適な空間とすることができます。

空間は仕切りにガラスなどを利用して広く感じさせる方法が有効です。視覚的効果を十分活用すれば、開放感ある空間とすることができます。

スキップフロアは広がりのある空間とすることができますが、日々の段差は高齢者でなくても苦痛になることがあります。周り階段は階段面積が少なく効率は良いのですが、物を運び入れるのが難しく、足を踏み外す危険があるので安全とは言えません。広がりのある空間や効率の良さは大切ですが、安全と使い易さを優先しないと後悔することになります。

2018/09/01

耐震補強工事が終了しました

築47年の木造2階建ての耐震補強工事が終了しました。約2か月間、住みながらのリフォームでした。耐震基準は1981年(昭和56年)に改定されています。極めてまれに発生する地震に対して倒壊、崩壊等しない程度の基準で、建物として最低限必要な性能です。

耐震診断をおこない、耐震性が不足している場合は耐震補強計画を提案して改修を行っています。改定後の建物でも耐震性に不安のあるかたはぜひご相談ください。予算に合わせた耐震改修、住みながら生活に合わせたリフォームを行うことができます。
予算に合わせた耐震補強リフォーム

隣家との騒音対策は話し合い

マンションやアパートで隣接住戸や上階住戸からの騒音に悩まされることがあります。住戸界壁の遮音について建築基準法による規制がありますが、コンクリート厚さ10cm程度の遮音性能が確保されればよく、最低限度の基準です。

その他に法律的な制限は特にないので、トラブルになった場合は住戸間で話し合い解決してもらうしか方法はありません。話し合いがつかない場合は裁判や調停による解決となります。

法律では日常生活上の生活妨害は、一定限度まで受忍すべきとされています。受忍限度を超えた場合、違法として不法行為による差し止め請求や損害賠償の対象となります。騒音の感じ方は個人によって異なるので受忍限度の判断が難しく、裁判や調停でもすんなりと解決しないことが多いようです。

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