2018/09/06

設計重要事項説明はサービスやリフォームでも省略できません

設計契約には建築士事務所の管理建築士または所属建築士より建て主に対し、建築士法に基づく重要事項の説明が義務づけられています。契約締結後、契約内容を明らかにした書面を交付しなければなりません。

主な重要事項は、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施内容の報告の方法、報酬の額及び支払い時期、契約解除に関する事項などです。ハウスメーカーや工務店も建築士事務所登録をして設計工事監理を行う場合、請負契約と同時に建築士事務所としての設計工事監理契約も行われるので、重要事項説明が必要となります。

設計や工事監理をサービスとして無償で行う場合やリフォーム工事を行う場合も重要事項説明を省略することはできません。

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