2019/06/09

避難勧告発令に備えましょう

台風や集中豪雨により河川氾濫や土砂災害の恐れがある場合、自治体から「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」の避難勧告が発令されます。避難情報の名称については、平成28年12月より名称が変更されています。

「避難準備・高齢者等避難開始」が発令されたときは、高齢の方や障害のある方、小さい子どもをお連れの方など、避難に時間がかかる方はこの段階で避難を開始する必要があります。

「避難勧告」が発令されたときは、人的被害発生の可能性が高まった状況なので、避難が必要な方は、避難を開始しなければなりません。

「避難指示(緊急)」が発令されたときは、人的被害が発生する危険性が非常に高い状況なので、ただちに立ち退き避難をしなければなりません。避難する時間がないときは、近隣の安全な建物などで安全を確保することになります。

避難勧告等の情報は、テレビやラジオの他、自治体ホームページやツイッター、防災メール、防災無線、広報車等により伝えられます。

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