2018/08/06

対象外となる義務付け、保証のまさか

新築住宅は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」によって引渡しから10年間、基本構造部分(基礎や柱、梁などの構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)について瑕疵担保責任を負うことが建設会社や売主に義務付けられています。

また「住宅瑕疵担保履行法」の施行によって、建設会社や売主が倒産した場合でも、基本構造部分の瑕疵については保険や供託によって資金が確保されることになりました。

ただし、建設業許可を受けていない業者はこの義務付けの対象外となります。また、地盤は10年間の瑕疵担保責任の対象となる基本構造部分に含まれていません。

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