2018/08/20

台風や大雨による雨漏りが保証対象外となるまさか

新築住宅を提供する請負業者や売り主は、屋根や外壁など雨水の浸入を防止する部分について、10 年間の瑕疵担保(かしたんぽ)責任という保証の義務付けがあります。例えば、10年の期間内に室内へ明らかに雨漏りしているのであれば、申告によって、請負業者や売り主は無償での修理に応じなければなりません。

ただし、例年にない台風や大雨の場合、雨漏りは想定外の自然災害と判断され、保証の対象外となることがあります。最近のゲリラ豪雨によって、地盤の低い玄関やベランダの浸水被害が多くみられました。想定外の自然災害と対応を拒否されることもあるので、事前の浸水対策が必要となります。

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